美術品等についての減価償却資産の判定

「美術品等についての減価償却資産の判定」について

2015年1月1日より美術品の減価償却の判定が改定されました。

それ以前は取得額が20万円未満であるものは減価償却資産として取り扱うことが出来ましたが、2015年1月1日以降は取得額が100万円未満までとなりました。

改定前の判定基準

  • 書画骨とう(時の経過によりその価値が減少しない資産)は、減価償却資産に該当しません。次のようなものは原則として書画骨とうに該当し、減価償却資産になりません。
  • ①古美術品、古文書、出土品、遺物など歴史的価値又は希少価値を有し、代替性のないもの
  • ②美術関係の年鑑等に登載されている作者の制作に係る書画、彫刻、工芸品等
  • 上記に該当するか明らかでない美術品等でその取得価額が1点20万円(絵画にあっては、号2万円)未満であるものについては、減価償却資産として取り扱うことができるものとする。
  • 2015年1月1日改定後の判定基準

  • 「時の経過によりその価値の減少しない資産」は減価償却資産に該当しないこととされているが、次に掲げる美術品等は「時の経過によりその価値の減少しない資産」と取り扱う。
  • ①古美術品、古文書、出土品、遺物など歴史的価値又は希少価値を有し、代替性のないもの
  • ②上記①以外の美術品等で、取得価額が1点100万円以上であるもの(時の経過によりその価値が減少することが明らかなものを除く。)
  • 取得価額が1点100万円未満であるものは減価償却資産として取り扱う。(時の経過によりその価値が減少しないことが明らかな場合は除く。)
  • 100万円以上のでも減価償却になる場合がある

    原則として、取得価額が100万円以上のものは減価償却資産に該当しません。

    ただし、下記の条件を全て満たし、時の経過によりその価値が減少することが明らかな場合、減価償却資産として扱われます。

  • ①会館のロビーや葬祭場のホールのような不特定多数の者が利用する場所の装飾用や展示用(有料で公開するものを除く。)として法人が取得されたもの
  • ②移設することが困難で当該用途にのみ使用されることが明らかなもの
  • ③他の用途に転用すると仮定した場合にその設置状況や使用状況から見て美術品等としての市場価値が見込まれないもの
  • 耐用年数は?

    耐用年数は以下になります。

    主として金属製のもの(金属製の彫刻など)…15年

    その他のもの(絵画・陶磁器・金属製以外の彫刻など)…8年

    まとめると?

    1点当たりの取得価額が100万円未満…原則として減価償却資産になります。

    1点当たりの取得価額が100万円以上…原則として減価償却資産にはなりません。

    改定の背景は?

    すでに改正前の判断基準が通達されて30年以上が経過し、その間に美術品は多様化し経済状況も変化してきました。

    今回の改正は、実際に取引されている価格帯と今までの20万円未満という判定基準は現実的には乖離しているとし、見直されたと説明されています。

    より詳しく知る

    国税庁のwebサイトにより細かな説明が記載されていますので、ぜひご参考ください。

    リンク先のサイト内検索で「絵画 減価償却」で検索すると出てきます。

    国税庁webサイト

    いつき美術スタッフ 齋藤英哉

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