美術品等についての減価償却資産の判定
- 2015年12月02日
- 絵画の基礎知識
「美術品等についての減価償却資産の判定」について
2015年1月1日より美術品の減価償却の判定が改定されました。
それ以前は取得額が20万円未満であるものは減価償却資産として取り扱うことが出来ましたが、2015年1月1日以降は取得額が100万円未満までとなりました。
改定前の判定基準
2015年1月1日改定後の判定基準
100万円以上のでも減価償却になる場合がある
原則として、取得価額が100万円以上のものは減価償却資産に該当しません。
ただし、下記の条件を全て満たし、時の経過によりその価値が減少することが明らかな場合、減価償却資産として扱われます。
耐用年数は?
耐用年数は以下になります。
主として金属製のもの(金属製の彫刻など)…15年
その他のもの(絵画・陶磁器・金属製以外の彫刻など)…8年
まとめると?
1点当たりの取得価額が100万円未満…原則として減価償却資産になります。
1点当たりの取得価額が100万円以上…原則として減価償却資産にはなりません。
改定の背景は?
すでに改正前の判断基準が通達されて30年以上が経過し、その間に美術品は多様化し経済状況も変化してきました。
今回の改正は、実際に取引されている価格帯と今までの20万円未満という判定基準は現実的には乖離しているとし、見直されたと説明されています。
より詳しく知る
国税庁のwebサイトにより細かな説明が記載されていますので、ぜひご参考ください。
リンク先のサイト内検索で「絵画 減価償却」で検索すると出てきます。
いつき美術スタッフ 齋藤英哉